2025年10月以降、対象マーク付き飲料容器には会計時に徴収される全国共通のデポジットが付きます。ラベルにはマークと金額の両方が明示され、材質だけでなくその表示によって、ボトルや缶を共通回収網へ返せるかが分かります。
まず結論 対象マーク付きの3リットル以下のPETボトルまたは1リットル以下の金属缶には50グロシュ、1.5リットル以下の再利用可能なガラス瓶には1ズウォティのデポジットが付きます。つぶさずラベルを残したまま参加回収拠点へ返却し、購入時のレシートは不要です。国のデポジットマークがない容器は還付対象になりません。
3種類の容器、2つの金額
50グロシュ3Lまでのペットボトル50グロシュ金属缶1Lまで1ズウォティ1.5 L以下の再利用可能なガラス瓶
空容器の返却までに守りたい4つのこと
返却前の確認対象マーク付き + つぶしていない + ラベル付き
購入するデポジットは会計時に表示されます
保管ラベルを押しつぶしたり剥がしたりしないでください
返却領収書は必要ありません
返金を受ける店舗クレジットではなく現金還付を選べる
棚の表示価格と会計額が異なることがある
デポジットは表示価格に含まれず、飲料の販売時に加算されます。そのため50 grと表示されたボトルは会計額が0.5ズウォティ増えます。この追加額は税金やリサイクル料金ではなく、返却すれば取り戻せます。
新旧の容器が同じ売り場に並ぶことがある
2026年1月以降、参加メーカーが新たに販売する対象飲料はデポジットマーク付き容器に入りますが、旧来のマークなし在庫は売り切れるまで販売される場合があります。そのため見た目が似た2本でも返却価値が異なることがあり、判断基準はマークです。
大型店が確実な回収先になる
対象飲料を販売する200平方メートル超の店舗は、マーク付き容器を回収する義務があります。小規模店は任意で参加でき、独立した回収拠点も設置できます。購入した店舗へ返す必要はありません。
回収機の引換券は現金にできる
回収機は運用上の理由で引換券を発行することがありますが、ポーランドの規則では利用者に金銭で還付を受ける権利があります。期限切れになる記念品にせず、店舗の案内に従って退店前に現金化してください。
容器を店に残す場合、レストランでの扱いが変わる
対象飲料を店内で飲み、容器をレストランに残す場合、通常は利用者がデポジットを払いません。対象のボトルや缶をテイクアウトで持ち出す場合は店舗がデポジットを徴収し、利用者は後で容器を返却できます。
