コソボでは、現金などの申告対象となる金融資産を合計10,000ユーロ以上、または他通貨でその相当額以上持って入出国する場合に申告が必要です。これは申告を求める基準であり、資金の持ち運び自体を禁止するものではありません。
まず結論 入国時も出国時も、1万ユーロ以上はコソボ税関に書面で申告してください。金額と確認可能な資金源を正確に記載し、求められたら対象の金融資産を提示して、裏付け書類を保管します。無申告の場合、申告対象総額の25%に相当する罰金が科されることがあります。
わずか1ユーロの違いで申告が必要になることも
入国時も出国時も
基準額以上の現金・金融資産
10,000
外貨もユーロ相当額に換算する
ドル、ポンド、フランで持っていても、複数の通貨に分けていても、この規則の対象になります。税関は、携行する金融資産をユーロに換算した合計額で判断します。
申告には合計額だけでなく資金の出所も必要
資金の出所を説明し、書類で示せるように準備してください。銀行の出金記録、売買に関する書類など、資金の流れをたどれる資料があれば、申告した金額を裏付けることができます。
入国と出国は2つの別々の申告機会
入国時に申告しても、出国時の申告が不要になるわけではありません。税関の確認や押印を受けた書類と、多額の支出の領収書を保管し、出国時に残っている金額を説明できるようにしてください。
郵便や宅配便で送る場合も対象
コソボ税関は、郵便、貨物、商業宅配便で送受信する金融資産についても、書面での申告義務を定めています。荷物に入れて送れば申告の対象から外れる、ということではありません。
25%の罰金を避けるため事前に準備する
申告を怠った場合の罰金は、申告対象となる金融資産の総額の25%と公表されています。金額が基準に近い場合は、国境の検査場に着く前に合計額を計算し、推測で済ませず正確に申告しましょう。
